働き方改革とは?関連法や助成金、おすすめツールなどをわかりやすく解説
目次
働き方改革は、国を上げて進められている取り組みです。2018年に公布された働き方改革関連法の施行とともに、企業側が対策や仕組みを変えなくてはならない部分も多くありますが、そのすべてを把握するのは難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、働き方改革にはどのような取り組みがあるのかを網羅的に解説。改革の促進に役立つ助成金や業務効率化ツールについてもあわせてご紹介します。
※本記事は2023年6月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報や詳細は、各省庁のホームページ等でご確認ください。
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働き方改革とは
厚生労働省の定義によると、働き方改革とは「働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できるようにするための改革」です。
(出典:厚生労働省「働き方改革のポイントをチェック! | 働き方改革特設サイト」)
働き方改革は、人口減少に歯止めをかけて日本社会の活力を維持するために提唱された「一億総活躍社会」を実現するための重要な取り組みのひとつです。とくに、国内の雇用の7割を占める中小企業の働き方改革が、一億総活躍社会の実現の鍵を握るとされます。
働き方改革に注目が集まる背景
厚生労働省の定義によると、働き方改革とは「働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できるようにするための改革」です。
働き方改革が必要とされる大きな理由に、少子高齢化による生産年齢人口(15~64歳)の減少があります。内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、2060年には日本の生産年齢人口はピーク時(1995年)の約半数である、4,793万人にまで減少すると予想されています。生産を担う人口が減って労働力が不足していくと、一人当たりの労働時間の増加や労働環境の悪化が懸念されます。
また、労働環境の悪化によって、育児をしながら働くことはさらに困難になり、ますます出生率が低下するという悪循環を招くことになります。
この悪循環に歯止めをかけて、労働力不足と出生率低下の両方を解決しようとする取り組みが働き方改革です。
出典:令和4年版高齢社会白書(内閣府)加工して作成
働き方改革関連法における国による取り組み
国は、2018年に働き方改革を促進するために、各種の労働関係法を整備する「働き方改革関連法」を公布しました。正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。
この法律に基づいて、労働基準法などの労働関係法の改正が進み、企業にはいくつかの法的規制や対応義務が課せられました。働き方に関する8つの変化を解説します。
残業時間の上限規制
今までは行政指導のみで法律による規制がなかった残業時間(時間外労働)に、上限が設定されました。
まず、時間外労働とは、労働基本法に定められた週40時間・1日8時間の労働時間を上回る労働を指します。休日労働を含まない、この時間外労働が、原則として月45時間・年360時間が上限となりました。
また、「臨時的な特別な事情」があり、労働者・雇用者がともに合意していたとしても、残業時間が下記を超えることはできません。
- 時間外労働は年720時間以内で、休日労働を加えても月100時間未満
- 2~6ヵ月の月平均は80時間以内
- 月45時間を超えて残業できるのは年6回まで
これらに違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
施行
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例外
以下業種に関しては、業務の特殊性などから長時間労働が常態化しているため、数年間の猶予を設けられていましたが、2024年4月より、一部を除き上限規制の対象となりますが、規制の内容についてはそれぞれ上記と異なります。
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上記”例外”の業種の施行が2024年4月であることから、残業時間の上限規制が働き手にとっては労働時間が削減される分、給与も減少することから更なる人手不足が懸念されるこの問題を「2024年問題」と言われており、その改善策として職場環境の改善および生産性向上を推奨するための各種助成金が用意されています。
時間外労働に対する賃金割増
これまで大企業の雇用者は時間外労働に対しては下記の割増賃金を払う必要がありました。法改正により、中小企業においても同様の割増率が適用されるようになりました。
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施行
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年5日の年次有給休暇の取得
法改正により雇用者は、年10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者に対して、少なくとも年5日、有給休暇を取得させることが義務づけられました。管理職もその対象となります。
このとき、雇用者側が時季を指定して取得させた場合は5日間にカウントされません。労働者が自分で有休取得したい時季を指定する必要があります。
施行
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「フレックスタイム制」の拡充
法改正により、フレックスタイム制の清算期間が、これまでの1ヵ月以内から3ヵ月以内に延長されました。
フレックスタイム制では清算期間内の総労働時間をもとに、フレキシブルタイムの清算、時間外労働の計算がなされます。この清算期間が延長したことで、5月は長く働き、6月は早く帰るなど、仕事量や個人の都合に合わせて、月をまたいだ労働時間の調整をすることが可能になりました。
施行
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「高度プロフェッショナル制度」の創設
高度プロフェッショナル制度は、労働時間の規定に拘束されない自由な働き方で、プロの生産性を向上する目的で、新たに設けられた制度です。
この制度によって、定められた基準・規定をクリアすることで、労働基準法の労働時間や休日規定が適用されない労働者の存在が認められることになりました。制度の対象となるのは年収1,075万円以上の高度な専門職の労働者です。原則として、時間と成果が必ずしも比例しない職種が対象となっており、時間を縛らない雇用形態により労働生産性の向上や多様な働き方の実現が期待されています。
施行
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雇用形態にかかわらず同一労働・同一賃金
企業は、正社員・派遣社員・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず「同一労働・同一賃金」を目指すことが義務づけられました。この改正により、雇用者側は正社員と非正規雇用の待遇差について従業員に聞かれた場合に、説明する義務が発生します。
また、国は「不合理な格差」の基準を示すために「同一労働同一賃金ガイドライン」を設置。例えば、交通費の支給に関して、正社員は実費全額、パートは月3,000円までという規定は不合理な格差とみなされるので、同水準になるよう給与を設定しなおす必要があります。
施行
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「勤務間インターバル」制度の導入促進
法改正により「勤務間インターバル」制度の導入が企業の努力義務になりました。
「勤務間インターバル」制度とは、退社から翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保しようとする制度です。国は、休息時間の目安として9~11時間の設定を推奨しています。
施行
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産業医・産業保健機能の強化
法改正により「産業医・産業保健機能」が強化されました。産業医は労働者数50人以上の企業で選任が義務付けられており、具体的には企業と産業医間の情報提供の充実化、長時間労働者への面接指導などが実施されています。
施行
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働き方改革の実態
内閣府が発表した「働き方の変化と働き方改革」(日本経済2019-2020)によると、週49時間を超える長時間労働を行っている事業所は、下記のようにどの事業規模でも減少傾向にあります。
週当たりの労働時間が49時間を超える事業所の割合
事業規模と業種 | 2018年 | 2019年 |
500人以上 製造業 |
27.2% |
23.4% |
500人以上 非製造業 |
19.4% |
18.0% |
100人~499人 製造業 |
22.8% |
20.5% |
100人~499人 非製造業 |
19.6% |
18.0% |
30人~99人 製造業 |
21.2% |
19.4% |
30人~99人 非製造業 |
19.5% |
18.4% |
※製造業・非製造業をそれぞれ事業所規模別に分類して調査
また、東京都産業労働局の調査によると、テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方を導入している企業も増えています。
しかし一方では、勤務間インターバル制度は、「導入している」が11.0%、「導入を検討している」が13.2%、「導入の予定はない」が72.8%と、まだ取り組みは進んでいない傾向にあります。
(出典:東京都産業労働局「働き方改革に関する実態調査」)
また、従業員の負担を減らすために管理職の労働時間が増えるなど、働き方改革を推進するうえでの問題点も指摘されています。
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働き方改革を進めるために企業が行うべき取り組み
継続可能で企業の業績にも寄与する働き方改革を進めるには、関連法への対応に追われるのではなく、優秀な労働力を確保する「採用の強化」と、労働の質を向上する「業務の効率化」に取り組む必要があります。それぞれ具体的に見ていきましょう。
採用の強化
絶対的な人手不足の状況では、働き方改革も絵に描いた餅に終わらざるを得ません。新卒、中途の採用市場で自社の魅力をアピールして、必要な人材を確保する採用の強化が必要です。
正社員の採用強化だけでなく、高齢者や育児中の人も働きやすい雇用形態を作るなどで、雇用の窓口を広げることも大切です。
働き方改革を進めることで企業の魅力が高まり、採用力も強化されます。どちらが先かという議論ではなく、相乗効果で働き方改革と採用の強化を進める工夫が求められています。
業務の効率化
従業員の数を確保するだけでなく、単位時間当たりの業務効率、生産性を上げることで、働き方改革の推進が楽になります。
しかし、日本の労働生産性は、OECD(経済協力開発機構)加盟35カ国の中では21位、G7各国の中では最下位で米国の2/3程度と、決して高いとは言えない水準です。
(出典:公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2022」)
経済産業省があらゆる企業に必須として推進を呼びかけているDX(デジタルトランスフォーメーション)は、働き方改革を進める上でも欠かすことができない取り組みです。
併せて読みたい! DXに関する記事は以下で紹介しています
DXとは?注目される理由や推進時につまずきやすいポイントを徹底解説
人手不足やレガシーシステムの滞留が深刻化しており、DX推進の重要性は高まっています。本記事では、DXの概要や注目を集める理由、推進時につまずきやすいポイントや具体例などについて解説します。
働き方改革を推進することでもらえる助成金
企業が働き方改革を推進する上でぜひ活用を検討したいのが、国の助成金です。働き方改革を推進することでもらえる助成金には、働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金、キャリアアップ助成金があります。
働き方改革推進支援助成金
中小企業を対象とする助成金で、生産性を高めながら労働時間を短縮するなどの働き方改革への取り組みを支援・促進するのが目的です。
- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 適用猶予業種等対応コース
- 労働時間適正管理推進コース
- 団体推進コース
上記の5つのコースがあり、これらの取り組みを行う事業主に対して、発生した費用の一部が助成されます。
支給対象となる取り組みの具体例には、「労務管理担当者に対する研修」「外部専門家によるコンサルティング」「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」などがあります。
業務改善助成金
中小企業を対象とする助成金で、生産性を向上することで事業所内の最低賃金を引き上げる取り組みを支援します。
最低賃金の引上げ計画と生産性向上のための設備投資などの計画をセットで申請することで、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
支給の対象となる費用は、生産性向上に資する機械設備やPOSシステム、業務フローを改善する専門家のコンサルティングなどです。
キャリアアップ助成金
契約社員、パートタイマー、派遣社員などの非正規雇用の労働者を、正社員にしたり、処遇を改善する取り組みを行った事業主に支給される助成金です。
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等共通化コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金は上記6つのコースがあります。
対象は、事業規模にかかわらず、非正規雇用労働者を雇っている企業です。ただし、同じ取り組みでも大企業への助成額は中小企業より低くなります。
働き方改革の事例
厚生労働省の「働き方改革特設サイト」の「CASE STUDY 中小企業の取り組み事例」から、働き方改革への取り組みの事例を3件ご紹介します。 ※いずれも当社の事例ではございません。
株式会社ワイ・シー・シー
山梨県甲府市に本社を置くIT企業の株式会社ワイ・シー・シーは、2018年4月に若手社員を中心に残業時間の短縮を主として検討するプロジェクトチームを設置し、働き方改革推進への取り組みを開始しました。
プロジェクトでは、残業のデータとアンケート調査を分析して、残業時間削減のボトルネックを特定し「YCC働き方改革3か年推進ロードマップ」を策定しました。その後、コロナ禍への対応に追われるなどで計画の進捗が遅れましたが、2020年には部長クラスの検討チームも立ち上げるなどで体制の立て直しを行いました。
その結果、2017年度には月平均28時間あった残業時間が、2021年度には月20時間に改善し、2022年度も月20時間を下回る水準で推移しています。年次有給休暇の取得率も、2017年度の41%から2021年度には60%に改善しました。
(出典:厚生労働省「株式会社ワイ・シー・シー|働き方改革特設サイト」をもとにコクー株式会社が作成)
学校法人東雲学園イナバ自動車学校
年間約2,200人の卒業生を輩出しているイナバ自動車学校(鳥取県)は、繁忙期と閑散期の差が大きい業種特性に対応するために1年単位の変形労働時間制を採用していました。
しかし、65歳の定年後に契約社員として再就職した高齢職員にとっては、繁忙期の勤務シフトは負担が大きいため、定年後は、1か月単位の変形労働時間制も選択できるように制度変更しました。
それによって、再就職を促進して人手不足を防ぐとともに、高齢職員も健康状態や家庭の事情に合わせた働き方ができるようになりました。
また、これまで男性の若手社員で育児休業を取った人はゼロでしたが、総務部長からの積極的な声掛けなどで3名が育児休業を取得、男性が育児休業を取ることは普通という風土が根づきつつあります。
(出典:厚生労働省「学校法人東雲学園イナバ自動車学校|働き方改革特設サイト」をもとにコクー株式会社が作成)
株式会社エフスタイル
編集・広告制作のプロダクションである株式会社エフスタイル(東京都)は、出産や育児などのライフイベントによってキャリアを諦めなくても良いように、テレワーク環境の整備に力を入れています。取り組みとして主に以下の3つを実施しました。
- 「テレワークの手引き」の制作と配布
- テレワークをサポートする最新システムの導入
- 「働き方登録カード」の導入
取り組みの1つは、テレワークについての明確な規定を作ってそれを明記した「テレワークの手引き」の制作と配布です。
2つ目の取り組みは、テレワークをサポートする最新システムの導入です。その1つがバーチャルオフィス・ソフトで、PC画面に仮想オフィスが現れ、テレワーク中の従業員がアバターで表示されます。
3つ目の取り組みは、2020年から導入した「働き方登録カード」です。従業員は半期に一度の面談時に、オフィス勤務、在宅勤務、両者の併用の3パターンのから選んでカードを提出します。それによって各従業員が、それぞれの育児、介護などのライフイベントに合わせた柔軟な働き方ができるようになりました。
(出典:厚生労働省「株式会社エフスタイル|働き方改革特設サイト」をもとにコクー株式会社が作成)
業務効率化にはRPAツールの導入がおすすめ
働き方改革を推進するには、業務効率化による生産性の向上が欠かせません。そこでおすすめするのがRPAツールの導入です。
RPAとはロボティック・プロセス・オートメーションの頭字語で、これまで人の手で行っていた定型業務をRPAというソフトウェアに覚えさせることで、自動化するツールです。
RPAを導入することで、例えば人がパソコン上で行っていた定型的かつ大量の作業を、人が実行するのと同じ流れで自動化することができます。それによって大幅な業務効率化ができ、現在の人員を最適な業務に割り当てる余力が生まれます。
また、RPAによる自動化は働き方改革に関する助成金の対象になる可能性があります。働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」に該当する可能性があります。
併せて読みたい! RPAで何ができるか?について以下記事で解説しています。
RPAとは?導入方法やツールの選び方を事例とあわせて徹底解説!
RPAの基本や導入方法、RPAツールの選び方を、実際の導入事例と合わせて徹底解説します。これからRPAの導入を検討している方に必見の内容です。
働き方改革におけるRPAを用いた事例
働き方改革を推進するためにRPAを活用している企業の事例を2件ご紹介します。
サミー株式会社
遊戯マシーンのメーカーであるサミー株式会社(東京都)は、まず1つの支店で無料ダウンロードをして使えるRPAツール「マクロマン」を用いて業務の自動化を実現し、その成果を全国の拠点に拡大していきました。
東京支店では、RPAツールで自動化しやすそうな業務をピックアップして作業手順を見直し、最初に自動化したのが、製品の移動に伴う社内外のシステム間のデータ出入力業務です。
この業務は、同じ作業手順なのに製品ブランド毎に分けて実行したり、同じ作業を何度も繰り返す必要があり、自動化に向いていました。
同様の業務は全国の支店で行われていたので、東京支店で作って効果をあげたロボットを本社で利用し、本社が各支店の業務を吸い上げて一括処理することになりました。
現場主導でスタートしたこの成功事例をきっかけに、売上データの登録などのさまざまな業務で、RPAを用いて業務を効率化する取り組みが進んでいます。
福岡県大川市
大川市はDX推進事業計画を進めなかで、2022年に無料RPAツール「マクロマン」を用いての業務の自動化に着手しました。自動化の対象としたのは、健康課での支出命令書を作成する業務です。
本業務は毎月発生する支払業務で、システムへの入力から帳票印刷までのフローをRPA化することにより、職員による作業時間を削減しました。
RPAツールの操作は「マクロマン」のサポートサービスである「RPA女子」が実際の業務状況をヒアリングしながらRPA化のための要件定義やRPA開発(シナリオの作成)を行ったことで、RPA開発スキルがなくとも進めていく事ができました。
まとめ
従業員の多様で柔軟な働き方を実現することで、従業員のワークライフバランスを向上するとともに企業の活力も高めるのが働き方改革です。
働き方改革関連法に含まれるさまざまな国の施策に対応し働き方改革を推進するには、企業は採用力の強化と業務の効率化に取り組む必要があります。
国の助成金の利用や業務効率化ツールの活用も視野に入れながら、継続可能で実効性のある改革に取り組んでいきましょう。
働き方改革の後押しをするRPAツール「マクロマン」
前述のとおり、働き方改革には生産性の向上が重要です。生産性の向上に有用なのが「RPA」です。
RPAとは、パソコン上で発生する定型業務をロボットに覚えさせることで、人間の代わりに処理をしてくれるソフトウェアの一種です。
ランチタイムや業務時間外など、自身が席を外している間にロボットに仕事を任せるのが効果的です。
当社コクー株式会社が提供しているRPAツール「マクロマン」は期間や利用人数の縛りがなく半永久的に無料で利用できるツールで、一部のサポートを受ける場合のみ有償のサービスです。
有償サポートとしては「マクロマン」の操作方法に関する問合せ対応や、RPA導入支援、RPA操作のアウトソーシング、RPAの運用・保守などです。
必要な時だけサポートにお申込みいただき、必要がない場合には無料でお使いいただけるため、大幅にコストカットが叶います。是非、働き方改革にマクロマンをご活用ください。
この記事の監修者
コクー株式会社
RPA事業部 エバンジェリスト
吉田 将太
RPA事業部の立ち上げとして、営業・RPA開発・研修講師を経て、2023年1月にエバンジェリスト着任。
RPAやRPA以外の技術を使って業務効率化を目的にした様々な開発に携わる。この経験から300名以上の研修講師を務める。